朝霞市の規則「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(昭和54年12月26日規則第23号) 全6条のうち6番目

朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則 第6条(支給時期等)

条文

手当は、毎年度9月、3月の2期に分けて支給する。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(申請)
  3. 第3条(認定及び通知)
  4. 第4条(所得審査等)
  5. 第5条(届出等)
  6. 第6条(支給時期等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)