朝霞市の条例「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(平成28年1月5日条例第1号) 全15条のうち10番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例 第10条(利用料金)
条文
利用者(第8条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
(1) 生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型 法第29条第3項の規定により算定した費用の額
(2) 特定相談支援事業 法第51条の17第2項の規定により算定した費用の額
(3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第2項の規定により算定した費用の額
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)