朝霞市の条例「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(平成28年1月5日条例第1号) 全15条のうち7番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例 第7条(利用することができる者)
条文
センターを利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者
(2) 法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請をした者であって、緊急その他やむを得ない理由があるもの
(3) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等
(4) 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条例の目的
障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)