朝霞市の条例「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(平成28年1月5日条例第1号) 全15条のうち14番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例 第14条(損害賠償)
条文
利用者が故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該額の全部又は一部を免除することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条例の目的
障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)