朝霞市の条例「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(平成28年1月5日条例第1号) 全15条のうち2番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例 第2条(業務)
条文
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)に関する業務
(2) 就労移行支援(法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)に関する業務
(3) 就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に関する業務
(4) 特定相談支援事業(法第5条第16項に規定する特定相談支援事業をいう。以下同じ。)に関する業務
(5) 障害児相談支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業をいう。以下同じ。)に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)