朝霞市の規則「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(平成28年3月31日規則第23号) 全6条のうち3番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 第3条(利用の申請)
条文
条例第8条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を朝霞市障害者ふれあいセンター利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年1月18日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例(平成28年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)