朝霞市の規則「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(平成28年3月31日規則第23号) 全6条のうち5番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 第5条(利用料の還付)
条文
条例第13条の規定によるセンターの利用料を還付できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該還付する額は既納の利用料の額に相当する額とする。
(1) 市又は指定管理者の都合により使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力により施設を利用することができなくなったとき。
2 条例第13条の規定により、センターの利用料の還付を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用料の還付の可否を決定し、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料還付承認・不承認決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年1月18日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例(平成28年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)