朝霞市の規則「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(平成28年3月31日規則第23号) 全6条のうち4番目
朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 第4条(利用料の減免等申請)
条文
条例第12条の規定によるセンターの利用料の減免又は徴収猶予できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により、利用料を支払うことができない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 条例第12条の規定により、センターの利用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料減免・徴収猶予申請書(様式第3号)にその理由を証する書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用料の減免又は徴収猶予の可否を決定し、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料減免・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年1月18日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例(平成28年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(利用定員)
- 第3条(利用の申請)
- 第4条(利用料の減免等申請)
- 第5条(利用料の還付)
- 第6条(遵守事項)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)