朝霞市の規則「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(平成12年3月31日規則第43号) 全12条のうち10番目
朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則 第10条(即時返還)
条文
市長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金を返還させるものとする。
2 前項の規定により貸付金を返還させる場合は、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等即時返還通知書(様式第5号)により当該借受人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)