朝霞市の規則「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(平成12年3月31日規則第43号) 全12条のうち2番目
朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則 第2条(貸付けの対象)
条文
資金は、朝霞市介護保険の被保険者で次の各号に掲げる要件を満たすものに対して貸し付けるものとする。
(1) 当該被保険者が受けた介護サービス等について特例居宅介護サービス費、特例施設介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費又は高額介護サービス費若しくは高額居宅支援サービス費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 前号の介護サービス等に係る費用の支払が困難であること。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)