朝霞市の規則「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(平成12年3月31日規則第43号) 全12条のうち11番目
朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則 第11条(届出義務)
条文
借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等借受人変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)