朝霞市の規則「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(平成12年3月31日規則第43号) 全12条のうち6番目

朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則 第6条(貸付けの決定)

条文

市長は、前条の規定により資金の借受けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付承認決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)又は朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸付けの対象)
  3. 第3条(貸付額)
  4. 第4条(貸付利息)
  5. 第5条(借受けの申請)
  6. 第6条(貸付けの決定)
  7. 第7条(貸付金の交付)
  8. 第8条(貸付期間)
  9. 第9条(貸付金の返済)
  10. 第10条(即時返還)
  11. 第11条(届出義務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)