朝霞市の条例「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年9月28日条例第32号) 全37条のうち3番目
朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第3条(基本方針)
条文
指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
全37条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本方針)
- 第4条(指定居宅介護支援事業者の指定)
- 第5条(従業員の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第8条(提供拒否の禁止)
- 第9条(サービス提供困難時の対応)
- 第10条(受給資格等の確認)
- 第11条(要介護認定の申請に係る援助)
- 第12条(身分を証する書類の携行)
- 第13条(利用料等の受領)
- 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第15条(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
- 第16条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
- 第17条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第18条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
- 第19条(利用者に関する市への通知)
- 第20条(管理者の責務)
- 第21条(運営規程)
- 第22条(勤務体制の確保)
- 第23条(業務継続計画の策定等)
- 第24条(設備及び備品等)
- 第25条(従業者の健康管理)
- 第26条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
- 第27条(掲示)
- 第28条(秘密保持)
- 第29条(広告)
- 第30条(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
- 第31条(苦情処理)
- 第32条(事故発生時の対応)
- 第33条(虐待の防止)
- 第34条(会計の区分)
- 第35条(記録の整備)
- 第36条(準用)
- 第37条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)