朝霞市の条例「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年9月28日条例第32号) 全37条のうち7番目

朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第7条(内容及び手続の説明及び同意)

条文

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第8項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第37条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項の重要事項を記録したものを交付する方法

6 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

7 第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

8 指定居宅介護支援事業者は、第5項の規定により第1項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 (1) 第5項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

 (2) ファイルへの記録の方式

9 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の全文と見出し

全37条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本方針)
  4. 第4条(指定居宅介護支援事業者の指定)
  5. 第5条(従業員の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
  8. 第8条(提供拒否の禁止)
  9. 第9条(サービス提供困難時の対応)
  10. 第10条(受給資格等の確認)
  11. 第11条(要介護認定の申請に係る援助)
  12. 第12条(身分を証する書類の携行)
  13. 第13条(利用料等の受領)
  14. 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  15. 第15条(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
  16. 第16条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
  17. 第17条(法定代理受領サービスに係る報告)
  18. 第18条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
  19. 第19条(利用者に関する市への通知)
  20. 第20条(管理者の責務)
  21. 第21条(運営規程)
  22. 第22条(勤務体制の確保)
  23. 第23条(業務継続計画の策定等)
  24. 第24条(設備及び備品等)
  25. 第25条(従業者の健康管理)
  26. 第26条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
  27. 第27条(掲示)
  28. 第28条(秘密保持)
  29. 第29条(広告)
  30. 第30条(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
  31. 第31条(苦情処理)
  32. 第32条(事故発生時の対応)
  33. 第33条(虐待の防止)
  34. 第34条(会計の区分)
  35. 第35条(記録の整備)
  36. 第36条(準用)
  37. 第37条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)