朝霞市の条例「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年9月28日条例第32号) 全37条のうち5番目

朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第5条(従業員の員数)

条文

指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第16条第32号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の全文と見出し

全37条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本方針)
  4. 第4条(指定居宅介護支援事業者の指定)
  5. 第5条(従業員の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
  8. 第8条(提供拒否の禁止)
  9. 第9条(サービス提供困難時の対応)
  10. 第10条(受給資格等の確認)
  11. 第11条(要介護認定の申請に係る援助)
  12. 第12条(身分を証する書類の携行)
  13. 第13条(利用料等の受領)
  14. 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  15. 第15条(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
  16. 第16条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
  17. 第17条(法定代理受領サービスに係る報告)
  18. 第18条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
  19. 第19条(利用者に関する市への通知)
  20. 第20条(管理者の責務)
  21. 第21条(運営規程)
  22. 第22条(勤務体制の確保)
  23. 第23条(業務継続計画の策定等)
  24. 第24条(設備及び備品等)
  25. 第25条(従業者の健康管理)
  26. 第26条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
  27. 第27条(掲示)
  28. 第28条(秘密保持)
  29. 第29条(広告)
  30. 第30条(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
  31. 第31条(苦情処理)
  32. 第32条(事故発生時の対応)
  33. 第33条(虐待の防止)
  34. 第34条(会計の区分)
  35. 第35条(記録の整備)
  36. 第36条(準用)
  37. 第37条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)