朝霞市の条例「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年9月28日条例第32号) 全37条のうち31番目
朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第31条(苦情処理)
条文
指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
全37条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本方針)
- 第4条(指定居宅介護支援事業者の指定)
- 第5条(従業員の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第8条(提供拒否の禁止)
- 第9条(サービス提供困難時の対応)
- 第10条(受給資格等の確認)
- 第11条(要介護認定の申請に係る援助)
- 第12条(身分を証する書類の携行)
- 第13条(利用料等の受領)
- 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第15条(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
- 第16条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
- 第17条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第18条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
- 第19条(利用者に関する市への通知)
- 第20条(管理者の責務)
- 第21条(運営規程)
- 第22条(勤務体制の確保)
- 第23条(業務継続計画の策定等)
- 第24条(設備及び備品等)
- 第25条(従業者の健康管理)
- 第26条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
- 第27条(掲示)
- 第28条(秘密保持)
- 第29条(広告)
- 第30条(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
- 第31条(苦情処理)
- 第32条(事故発生時の対応)
- 第33条(虐待の防止)
- 第34条(会計の区分)
- 第35条(記録の整備)
- 第36条(準用)
- 第37条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)