朝霞市の条例「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(平成5年12月24日条例第26号) 全13条のうち10番目
朝霞市健康増進センター設置及び管理条例 第10条(利用料金の還付)
条文
既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得てその全部又は一部を還付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)