朝霞市の条例「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(平成5年12月24日条例第26号) 全13条のうち7番目

朝霞市健康増進センター設置及び管理条例 第7条(利用料金)

条文

センターを利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表第1に定める範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、前払式証票の種別及び金額は、別表第2に定める範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。

この条例の目的

市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。

朝霞市健康増進センター設置及び管理条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(指定管理者による管理)
  4. 第4条(休所日)
  5. 第5条(利用時間)
  6. 第6条(利用の制限)
  7. 第7条(利用料金)
  8. 第8条(利用料金の収入)
  9. 第9条(利用料金の減免)
  10. 第10条(利用料金の還付)
  11. 第11条(利用条件の変更等)
  12. 第12条(損害賠償の義務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)