朝霞市の条例「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(平成5年12月24日条例第26号) 全13条のうち8番目
朝霞市健康増進センター設置及び管理条例 第8条(利用料金の収入)
条文
市長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)