朝霞市の条例「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(平成5年12月24日条例第26号) 全13条のうち6番目
朝霞市健康増進センター設置及び管理条例 第6条(利用の制限)
条文
指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用について条件を付し、又は利用させないことができる。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) センターの施設又はその附属設備を破損するおそれのあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)