朝霞市の規程「朝霞市公用車管理規程」(昭和60年12月26日規程第15号) 全13条のうち2番目
朝霞市公用車管理規程 第2条(定義)
条文
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。
(2) 一般管理車 各課所(財産管理課を除く。)に所属し、管理されている公用車をいう。
(3) 集中管理車 財産管理課に所属し、管理されている公用車(次号に規定する公用車を除く。)をいう。
(4) 専用車 専ら特定の者の乗用に供する公用車で、市長が別に指定するものをいう。
(5) 管理者 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)