朝霞市の規程「朝霞市公用車管理規程」(昭和60年12月26日規程第15号) 全13条のうち6番目
朝霞市公用車管理規程 第6条(運転の従事制限等)
条文
公用車を運転することができる者は、運転免許証を所持する者で、所属長が運転従事者申請書(様式第1号)を申請し、総務部長から公用車を運転することについて承認を得たもの(以下「運転者」という。)とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 公用車
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)