朝霞市の規程「朝霞市公用車管理規程」(昭和60年12月26日規程第15号) 全13条のうち8番目

朝霞市公用車管理規程 第8条(集中管理車の使用)

条文

集中管理車は、各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 集中管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に公用車使用申請書(様式第2号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに配車計画を立て、集中管理車の貸出しを行うものとする。

4 集中管理車の配車を受けた者は、申請内容と異なる運行の必要が生じたときは、使用前にその旨を管理者に申し出て、再承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかに報告するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規程の定義の条で決められている意味です。

公用車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。(第2条)
集中管理車
財産管理課に所属し、管理されている公用車(次号に規定する公用車を除く。)をいう。(第2条)
管理者
一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。(第2条)

この規程の目的

この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公用車管理規程の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(安全運転管理者等)
  4. 第4条(維持管理)
  5. 第5条(使用の基準)
  6. 第6条(運転の従事制限等)
  7. 第7条(一般管理車の使用)
  8. 第8条(集中管理車の使用)
  9. 第9条(運転者の遵守事項)
  10. 第10条(公用車台帳)
  11. 第11条(運行日誌)
  12. 第12条(事故の報告)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)