朝霞市の規程「朝霞市公用車管理規程」(昭和60年12月26日規程第15号) 全13条のうち8番目
朝霞市公用車管理規程 第8条(集中管理車の使用)
条文
集中管理車は、各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 集中管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に公用車使用申請書(様式第2号)を提出して、その承認を得なければならない。
3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに配車計画を立て、集中管理車の貸出しを行うものとする。
4 集中管理車の配車を受けた者は、申請内容と異なる運行の必要が生じたときは、使用前にその旨を管理者に申し出て、再承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかに報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 公用車
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。(第2条)
- 集中管理車
- 財産管理課に所属し、管理されている公用車(次号に規定する公用車を除く。)をいう。(第2条)
- 管理者
- 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)