朝霞市公用車管理規程
昭和60年12月26日に定められた朝霞市の規程です(規程第15号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)この条のページ
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。
(2) 一般管理車 各課所(財産管理課を除く。)に所属し、管理されている公用車をいう。
(3) 集中管理車 財産管理課に所属し、管理されている公用車(次号に規定する公用車を除く。)をいう。
(4) 専用車 専ら特定の者の乗用に供する公用車で、市長が別に指定するものをいう。
(5) 管理者 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。
(安全運転管理者等)この条のページ
第3条 公用車の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 前項の安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する要件を備える職員のうちから市長が選任する。
3 第1項の副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に規定する要件を備える職員のうちから市長が選任する。
(維持管理)この条のページ
第4条 管理者は、公用車を安全かつ適正に運行するため、その運行及び整備の状況を常に把握し、必要があるときは、適切な措置を講じなければならない。
(使用の基準)この条のページ
第5条 公用車の使用は、原則として、目的地までの距離が1,000メートル以上の場合とする。
(運転の従事制限等)この条のページ
第6条 公用車を運転することができる者は、運転免許証を所持する者で、所属長が運転従事者申請書(様式第1号)を申請し、総務部長から公用車を運転することについて承認を得たもの(以下「運転者」という。)とする。
(一般管理車の使用)この条のページ
第7条 一般管理車は、当該一般管理車が所属する各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 一般管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(集中管理車の使用)この条のページ
第8条 集中管理車は、各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 集中管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に公用車使用申請書(様式第2号)を提出して、その承認を得なければならない。
3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに配車計画を立て、集中管理車の貸出しを行うものとする。
4 集中管理車の配車を受けた者は、申請内容と異なる運行の必要が生じたときは、使用前にその旨を管理者に申し出て、再承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかに報告するものとする。
(運転者の遵守事項)この条のページ
第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を熟知し、違反又は事故を起こすことのないよう注意すること。
(2) 運行を開始する前に運行前点検を行うこと。
(3) 故障その他整備不良な箇所を発見したときは、直ちに管理者に報告すること。
(4) 運行終了後は適宜洗車を行い、各部点検の後所定の場所に納車すること。
(公用車台帳)この条のページ
第10条 管理者は、公用車台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載し、整理保管しなければならない。
(運行日誌)この条のページ
第11条 運転者は、運行終了後は速やかに運行日誌(様式第4号)にその日の運行状況等を記録し、管理者に提出しなければならない。
(事故の報告)この条のページ
第12条 運転者は、公用車の運行中に事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(委任)この条のページ
第13条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理及び運行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日規程第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)