朝霞市公用車管理規程

昭和60年12月26日に定められた朝霞市の規程です(規程第15号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 安全運転管理者等
  4. 第4条 維持管理
  5. 第5条 使用の基準
  6. 第6条 運転の従事制限等
  7. 第7条 一般管理車の使用
  8. 第8条 集中管理車の使用
  9. 第9条 運転者の遵守事項
  10. 第10条 公用車台帳
  11. 第11条 運行日誌
  12. 第12条 事故の報告
  13. 第13条 委任

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)この条のページ

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。

 (2) 一般管理車 各課所(財産管理課を除く。)に所属し、管理されている公用車をいう。

 (3) 集中管理車 財産管理課に所属し、管理されている公用車(次号に規定する公用車を除く。)をいう。

 (4) 専用車 専ら特定の者の乗用に供する公用車で、市長が別に指定するものをいう。

 (5) 管理者 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。

(安全運転管理者等)この条のページ

第3条 公用車の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 前項の安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する要件を備える職員のうちから市長が選任する。

3 第1項の副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に規定する要件を備える職員のうちから市長が選任する。

(維持管理)この条のページ

第4条 管理者は、公用車を安全かつ適正に運行するため、その運行及び整備の状況を常に把握し、必要があるときは、適切な措置を講じなければならない。

(使用の基準)この条のページ

第5条 公用車の使用は、原則として、目的地までの距離が1,000メートル以上の場合とする。

(運転の従事制限等)この条のページ

第6条 公用車を運転することができる者は、運転免許証を所持する者で、所属長が運転従事者申請書(様式第1号)を申請し、総務部長から公用車を運転することについて承認を得たもの(以下「運転者」という。)とする。

(一般管理車の使用)この条のページ

第7条 一般管理車は、当該一般管理車が所属する各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 一般管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(集中管理車の使用)この条のページ

第8条 集中管理車は、各課所の使用に供するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 集中管理車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に公用車使用申請書(様式第2号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに配車計画を立て、集中管理車の貸出しを行うものとする。

4 集中管理車の配車を受けた者は、申請内容と異なる運行の必要が生じたときは、使用前にその旨を管理者に申し出て、再承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかに報告するものとする。

(運転者の遵守事項)この条のページ

第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 交通法規を熟知し、違反又は事故を起こすことのないよう注意すること。

 (2) 運行を開始する前に運行前点検を行うこと。

 (3) 故障その他整備不良な箇所を発見したときは、直ちに管理者に報告すること。

 (4) 運行終了後は適宜洗車を行い、各部点検の後所定の場所に納車すること。

(公用車台帳)この条のページ

第10条 管理者は、公用車台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載し、整理保管しなければならない。

(運行日誌)この条のページ

第11条 運転者は、運行終了後は速やかに運行日誌(様式第4号)にその日の運行状況等を記録し、管理者に提出しなければならない。

(事故の報告)この条のページ

第12条 運転者は、公用車の運行中に事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(委任)この条のページ

第13条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理及び運行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日規程第2号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)