朝霞市の規程「朝霞市公用車管理規程」(昭和60年12月26日規程第15号) 全13条のうち9番目
朝霞市公用車管理規程 第9条(運転者の遵守事項)
条文
運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を熟知し、違反又は事故を起こすことのないよう注意すること。
(2) 運行を開始する前に運行前点検を行うこと。
(3) 故障その他整備不良な箇所を発見したときは、直ちに管理者に報告すること。
(4) 運行終了後は適宜洗車を行い、各部点検の後所定の場所に納車すること。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 管理者
- 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課所の長、集中管理車及び専用車にあっては財産管理課長をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、公用車の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公用車管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)