朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例

平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第41号)。いまの条文は平成18年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全17条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市の責務
  4. 第4条 市民等の責務
  5. 第5条 事業者の責務
  6. 第6条 所有者等の責務
  7. 第7条 禁止行為
  8. 第8条 環境美化推進地区
  9. 第9条 環境美化推進員
  10. 第10条 自動販売機設置の届出
  11. 第11条 変更等の届出
  12. 第12条 承継
  13. 第13条 届出済証
  14. 第14条 回収容器の設置等
  15. 第15条 勧告及び公表
  16. 第16条 立入調査
  17. 第17条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) ポイ捨て 空き缶等若しくは吸い殻等を収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬のふんを放置することをいう。

 (2) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

 (3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

 (4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

 (5) 事業者 消費されることによって空き缶等又は吸い殻等になる物を市内で製造又は販売する者をいう。

 (6) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

 (7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨ての防止に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、ポイ捨ての防止について、市民等及び事業者に対して意識の啓発を図るとともに、環境に関する学習が促進されるよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶等、吸い殻等及び犬のふんを持ち帰り、又は回収容器に収納すること等により自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。

2 市民等は、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力するものとする。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にポイ捨てをされないために必要な措置を講じ、当該土地の環境美化に努めなければならない。

2 所有者等は、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力するものとする。

(禁止行為)

第7条 何人も、みだりにポイ捨てをしてはならない。

(環境美化推進地区)

第8条 市長は、ポイ捨てを特に防止する必要があると認める区域を環境美化推進地区として指定することができる。

2 市長は、環境美化推進地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定の解除及び指定に係る区域の変更についても、同様とする。

(環境美化推進員)

第9条 市長は、市民のうちから環境美化推進員を委嘱することができる。

2 環境美化推進員は、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策への協力その他の活動を行う。

(自動販売機設置の届出)

第10条 環境美化推進地区内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器飲食料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 (2) 自動販売機の設置場所

 (3) 回収容器の設置場所及び管理方法

 (4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 環境美化推進地区を指定した場合において、現に当該環境美化推進地区内において、自動販売機により容器飲食料を販売している者は、その指定の日から60日以内に、前項に規定する届出を行わなければならない。

(変更等の届出)

第11条 前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第12条 届出者から第10条の規定による届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機により容器飲食料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者に相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第13条 市長は、第10条、第11条第1項本文又は前条第3項の規定により届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証をちょう付しなければならない。

3 届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、その事実を知った日から30日以内に、その旨を市長に届け出て、届出済証の再交付を受けなければならない。

(回収容器の設置等)

第14条 環境美化推進地区内において、自動販売機により容器飲食料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、空き缶等の散乱を防止するため、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(勧告及び公表)

第15条 市長は、ポイ捨てをした者に対し、原状に復するよう勧告することができる。

2 市長は、前条の規定に違反している自動販売業者に対し、回収容器を設置し、これを適正に管理するよう勧告することができる。

3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその理由を通知し、意見を述べる機会及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(立入調査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年条例第18号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)