朝霞市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第18号)。いまの条文は平成18年10月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第11条。条文は下にそのまま載せています。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市の責務
  4. 第4条 市民等及び事業者の責務
  5. 第5条 路上喫煙の防止
  6. 第6条 路上喫煙禁止地区
  7. 第7条 路上喫煙の禁止
  8. 第8条 指導及び勧告
  9. 第9条 命令
  10. 第10条 委任
  11. 第11条 過料

条文

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

 (2) 路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

 (3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙の防止に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、路上喫煙の防止について、市民等及び事業者に対して意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙の防止)

第5条 何人も、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、道路等の管理者が指定した場所にあっては、この限りでない。

(路上喫煙禁止地区)

第6条 市長は、路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、禁止地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定の解除及び指定に係る区域の変更についても、同様とする。

(路上喫煙の禁止)

第7条 何人も、禁止地区内においては、路上喫煙をしてはならない。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対し、是正するよう勧告をすることができる。

(命令)

第9条 市長は、前条第2項の勧告に従わない者に対し、是正に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、第7条の規定に違反した者に対し、前条に規定する指導又は勧告を行わずに是正に必要な措置をとることを命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 第9条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)