朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則

令和2年3月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第16号)。いまの条文は令和5年6月27日施行のものです。これまでに2回改正されています。全26条あります。この規則は朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 土砂等の堆積の許可申請
  4. 第4条 法令等による許可等の処分
  5. 第5条 条例の適用を除外する法人
  6. 第6条 土砂等の堆積の許可の特例
  7. 第7条 土砂等の堆積に関する計画に定める事項
  8. 第8条 土砂等の堆積の許可申請の添付書類
  9. 第9条 許可の基準
  10. 第10条 変更の許可申請
  11. 第11条 許可又は不許可の処分
  12. 第12条 軽微な変更
  13. 第13条 変更の届出
  14. 第14条 許可の取消し
  15. 第15条 標識
  16. 第16条 関係書類の閲覧
  17. 第17条 着手の届出
  18. 第18条 定期報告
  19. 第19条 有害物質
  20. 第20条 土壌基準
  21. 第21条 市長の確認申請
  22. 第22条 土砂等の堆積に係る土地の汚染調査
  23. 第23条 完了等の届出
  24. 第24条 身分証明書
  25. 第25条 書類の提出部数
  26. 第26条 委任

別表(別表第1(第9条関係)、別表第2(第22条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(土砂等の堆積の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等の堆積許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(法令等による許可等の処分)

第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可

 (2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可

 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認(確認済証の交付を受けたものに伴う土砂等の堆積であって、当該土砂等の堆積に係る敷地内で行われるものに限る。)

 (4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可

 (5) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可

 (6) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意

 (7) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定による届出(農地の改良に係る一時転用の許可又は届出に限る。)

 (8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

 (9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (10) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議

 (11) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可

 (12) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可(同法第15条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (13) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (14) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

 (15) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可

 (16) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

 (17) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議

 (18) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(同条第8項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (19) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可

 (20) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可

 (21) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可

(条例の適用を除外する法人)

第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める法人は、次のとおりとする。

 (1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の独立行政法人

 (2) 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるもの

 (3) 地方住宅供給公社

 (4) 地方道路公社

 (5) 土地開発公社

 (6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認める法人

(土砂等の堆積の許可の特例)

第6条 条例第6条第1項第7号の規則で定める土砂等の堆積は、次のとおりとする。

 (1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として、土地の効用を維持し、又は高める目的で行う土砂等の堆積

 (2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂等のみを用いて行う土砂等の堆積

 (3) 採石法又は砂利採取法の規定に基づく認可に係る土地の区域において採取された土砂等(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂等を除く。)のみを用いて行う土砂等の堆積

(土砂等の堆積に関する計画に定める事項)

第7条 条例第6条第2項第12号の規則で定める事項は、土砂等の堆積を行う土地において必要な土砂等の堆積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。

(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)

第8条 条例第6条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 (1) 条例第6条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

 (2) 土砂等の堆積に係る土地の登記事項証明書

 (3) 申請者及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人が土砂等の堆積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

 (4) 土砂等の堆積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面

 (5) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面

 (6) 土砂等の堆積の完了時の土地の形状に係る平面図及び断面図

 (7) 土砂等の最大堆積時の土地の形状に係る平面図及び断面図

 (8) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図

 (9) 擁壁の背面図

(許可の基準)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(変更の許可申請)

第10条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等の堆積の変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可又は不許可の処分)

第11条 市長は、条例第6条第1項又は条例第9条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、許可をしたときは土砂等の堆積の(変更)許可通知書(様式第3号)により、許可をしないときは土砂等の堆積の(変更)不許可通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第12条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第6条第2項第6号又は第7号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂等の高さが減少することとなるもの又は変更後の土砂等の堆積により生ずるのり面の勾配が緩和されることとなるものとする。

(変更の届出)

第13条 条例第10条の規定による届出は、土砂等の堆積の変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 条例第11条の規定による許可の取消しは、土砂等の堆積の(変更)許可取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(標識)

第15条 条例第12条の規則で定める様式は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例に基づく土砂等の堆積の許可標識(様式第7号)のとおりとする。

(関係書類の閲覧)

第16条 条例第13条の規定による閲覧は、閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めて行うものとする。

(着手の届出)

第17条 条例第14条の規定による届出は、土砂等の堆積の着手届出書(様式第8号)により行うものとする。

(定期報告)

第18条 条例第15条第1項の規定による届出は、土砂等の堆積に係る定期届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める書類は、同条第1項に規定する3月ごとに区分した各期間の末日の1週間前の日以後に撮影した土砂等の堆積に係る土地の写真とする。

(有害物質)

第19条 条例第16条の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項の特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項のダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第20条 条例第16条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(市長の確認申請)

第21条 条例第16条ただし書の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂等の堆積確認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書

 (2) 土砂等の堆積に係る土地の登記事項証明書

 (3) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面

 (4) 土砂等の堆積に係る土地の区域を示す図面

 (5) 土砂等の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類

 (6) 使用する土砂等の有害物質による汚染の状況を証する書面(土砂等の採取場所が複数である場合には、当該採取場所ごとの状況を証する書面)

(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)

第22条 条例第17条の規定による土砂等の汚染の状況についての調査は、次に掲げるところにより行うものとする。

 (1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。

 (2) 前号アからケまでに掲げる物質にあっては土壌含有量調査(市長が特に必要と認めた場合は、土壌溶出量調査)を行い、前号コに掲げる物質にあっては市長が指定する調査を行うこと。

 (3) 調査の頻度及び地点数は、土砂等の堆積の許可に係る土地の区域の面積に応じて、別表第2のとおりとすること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項の土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)別表に定める測定方法の例によること。

2 条例第17条の規定による届出は、土砂等の堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第11号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、当該届出書に係る調査が第1項各号に掲げるところにより行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(完了等の届出)

第23条 条例第18条の規定による届出は、土砂等の堆積の完了(廃止)届出書(様式第12号)により行うものとする。

(身分証明書)

第24条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)のとおりとする。

(書類の提出部数)

第25条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表第1(第9条関係)

事項基準
条例第8条第1項第1号に掲げる事項1 土砂等の高さ(土砂等の堆積により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(土砂等の堆積前において土砂等の堆積に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあっては、その隣接部分の最低部と土砂等の堆積により生ずる地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては擁壁の最高部と土砂等の堆積により生ずる地表面の最高部との高低差)をいう。以下同じ。)は、2メートル(土砂等の堆積の目的から必要があると市長が認めた場合で、土質試験等により地盤及び土砂等の堆積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等の堆積により生ずる地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の高さに係る数値)以内であること。 2 土砂等の堆積により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。以下同じ。)の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配(土砂等の堆積の目的から必要があると市長が認めた場合で、土質試験等により地盤及び土砂等の堆積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等の堆積により生ずる地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の堆積により生ずるのり面の勾配)以下であること。
条例第8条第1項第2号に掲げる事項1 土砂等の堆積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除するために必要な排水施設が設置されていること。 2 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂等の堆積の目的が一時的な土砂等の保管、農地の改良その他これらに類するものである場合は、この限りでない。 3 擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。
条例第8条第1項第3号に掲げる事項1 土砂等の堆積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂等の堆積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。 2 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂等の堆積を行う場合は、土砂等の堆積を行う前の土地の地盤と土砂等の堆積に使用する土砂等との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。 3 土砂等の堆積が完了した後に土砂等が崩壊しないように、締固めその他の土砂等の堆積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。 4 土砂等の堆積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂等の堆積に係る土地との間隔が最大堆積時の土砂等の堆積の高さに相当する長さを確保する等の措置が講じられていること。 5 土砂等の堆積による周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂等の堆積を行う時間、期間等が定められていること。 6 土砂等の堆積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

別表第2(第22条関係)

土砂等の堆積の許可に係る土地の区域の面積調査の頻度調査の地点数
500平方メートル以上900平方メートル未満土砂等の堆積を完了し、又は廃止したとき1地点以上
900平方メートル以上3,000平方メートル未満土砂等の堆積に着手した日から6月ごと土砂等の堆積を行った土地について900平方メートルごとに1地点以上
土砂等の堆積を完了し、又は廃止したとき土砂等の堆積を行った土地について900平方メートルごとに1地点以上

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第13条関係)

様式第6号(第14条関係)

様式第7号(第15条関係)

様式第8号(第17条関係)

様式第9号(第18条関係)

様式第10号(第21条関係)

様式第11号(第22条関係)

様式第12号(第23条関係)

様式第13号(第24条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年6月27日規則第21号)」です。

同じ分野の規則

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)