朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則
平成12年9月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第53号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。この規則は朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境保全」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化推進員)
第2条 条例第9条に規定する環境美化推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 積極的に美化活動に取り組んでいる者
(2) その他市長が特に必要があると認めた者
2 環境美化推進員の任期は、2年とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場等に供されている土地に設置される自動販売機で当該工場等の関係者以外の者が利用できないもの
(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(自動販売機設置等の届出)
第4条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。
(1) 条例第10条の規定による届出 自動販売機設置届出書(様式第1号)
(2) 条例第11条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)
(3) 条例第12条第3項の規定による届出 自動販売機承継届出書(様式第3号)
(記載事項)
第5条 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 自動販売機の形式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第6条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で届出に係る場所と同一敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(届出済証)
第7条 条例第13条に規定する届出済証の様式は、様式第4号のとおりとする。
(回収容器)
第8条 条例第14条に規定する回収容器は、次に掲げる事項に適合しなければならない。
(1) 材質は、回収可能なプラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
2 回収容器は、飲食料容器の投入に支障がない位置に設置しなければならない。
3 自動販売業者は、回収容器に投入された飲食料容器の回収を常に行い、収容しきれない飲食料容器が生じないよう努めなければならない。
(勧告)
第9条 条例第15条第1項及び第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(公表)
第10条 条例第15条第3項の規定に基づき公表することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 公表の原因となった行為の内容
(身分証明書)
第11条 条例第16条第2項に規定する証明書の様式は、身分証明書(様式第6号)のとおりとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)