朝霞市の条例「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(平成18年3月28日条例第18号) 全11条のうち1番目

朝霞市路上喫煙の防止に関する条例 第1条(目的)

条文

この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

路上喫煙
道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

朝霞市路上喫煙の防止に関する条例の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市の責務)
  4. 第4条(市民等及び事業者の責務)
  5. 第5条(路上喫煙の防止)
  6. 第6条(路上喫煙禁止地区)
  7. 第7条(路上喫煙の禁止)
  8. 第8条(指導及び勧告)
  9. 第9条(命令)
  10. 第10条(委任)
  11. 第11条(過料)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)