朝霞市の条例「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(平成18年3月28日条例第18号) 全11条のうち5番目
朝霞市路上喫煙の防止に関する条例 第5条(路上喫煙の防止)
条文
何人も、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、道路等の管理者が指定した場所にあっては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 道路等
- 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。(第2条)
- 路上喫煙
- 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)