朝霞市の条例「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(平成18年3月28日条例第18号) 全11条のうち6番目
朝霞市路上喫煙の防止に関する条例 第6条(路上喫煙禁止地区)
条文
市長は、路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、禁止地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定の解除及び指定に係る区域の変更についても、同様とする。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 路上喫煙
- 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)