朝霞市の条例「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(平成18年3月28日条例第18号) 全11条のうち2番目
朝霞市路上喫煙の防止に関する条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(2) 路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)