朝霞市の規則「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(令和2年3月27日規則第16号) 全26条のうち22番目
朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則 第22条(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)
条文
条例第17条の規定による土砂等の汚染の状況についての調査は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。
(2) 前号アからケまでに掲げる物質にあっては土壌含有量調査(市長が特に必要と認めた場合は、土壌溶出量調査)を行い、前号コに掲げる物質にあっては市長が指定する調査を行うこと。
(3) 調査の頻度及び地点数は、土砂等の堆積の許可に係る土地の区域の面積に応じて、別表第2のとおりとすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項の土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)別表に定める測定方法の例によること。
2 条例第17条の規定による届出は、土砂等の堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第11号)により行うものとする。
3 前項の届出書には、当該届出書に係る調査が第1項各号に掲げるところにより行われたことを証する書面を添付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年6月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(土砂等の堆積の許可申請)
- 第4条(法令等による許可等の処分)
- 第5条(条例の適用を除外する法人)
- 第6条(土砂等の堆積の許可の特例)
- 第7条(土砂等の堆積に関する計画に定める事項)
- 第8条(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)
- 第9条(許可の基準)
- 第10条(変更の許可申請)
- 第11条(許可又は不許可の処分)
- 第12条(軽微な変更)
- 第13条(変更の届出)
- 第14条(許可の取消し)
- 第15条(標識)
- 第16条(関係書類の閲覧)
- 第17条(着手の届出)
- 第18条(定期報告)
- 第19条(有害物質)
- 第20条(土壌基準)
- 第21条(市長の確認申請)
- 第22条(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)
- 第23条(完了等の届出)
- 第24条(身分証明書)
- 第25条(書類の提出部数)
- 第26条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)