朝霞市の規則「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(令和2年3月27日規則第16号) 全26条のうち4番目

朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則 第4条(法令等による許可等の処分)

条文

条例第6条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可

 (2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可

 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認(確認済証の交付を受けたものに伴う土砂等の堆積であって、当該土砂等の堆積に係る敷地内で行われるものに限る。)

 (4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可

 (5) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可

 (6) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意

 (7) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定による届出(農地の改良に係る一時転用の許可又は届出に限る。)

 (8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

 (9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (10) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議

 (11) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可

 (12) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可(同法第15条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (13) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (14) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

 (15) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可

 (16) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

 (17) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議

 (18) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(同条第8項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 (19) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可

 (20) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可

 (21) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可

市の例規集の文言のままです(令和5年6月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則の全文と見出し

全26条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(土砂等の堆積の許可申請)
  4. 第4条(法令等による許可等の処分)
  5. 第5条(条例の適用を除外する法人)
  6. 第6条(土砂等の堆積の許可の特例)
  7. 第7条(土砂等の堆積に関する計画に定める事項)
  8. 第8条(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)
  9. 第9条(許可の基準)
  10. 第10条(変更の許可申請)
  11. 第11条(許可又は不許可の処分)
  12. 第12条(軽微な変更)
  13. 第13条(変更の届出)
  14. 第14条(許可の取消し)
  15. 第15条(標識)
  16. 第16条(関係書類の閲覧)
  17. 第17条(着手の届出)
  18. 第18条(定期報告)
  19. 第19条(有害物質)
  20. 第20条(土壌基準)
  21. 第21条(市長の確認申請)
  22. 第22条(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)
  23. 第23条(完了等の届出)
  24. 第24条(身分証明書)
  25. 第25条(書類の提出部数)
  26. 第26条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)