朝霞市の規則「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(令和2年3月27日規則第16号) 全26条のうち8番目
朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則 第8条(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)
条文
条例第6条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(2) 土砂等の堆積に係る土地の登記事項証明書
(3) 申請者及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人が土砂等の堆積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(4) 土砂等の堆積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面
(5) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面
(6) 土砂等の堆積の完了時の土地の形状に係る平面図及び断面図
(7) 土砂等の最大堆積時の土地の形状に係る平面図及び断面図
(8) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図
(9) 擁壁の背面図
市の例規集の文言のままです(令和5年6月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(土砂等の堆積の許可申請)
- 第4条(法令等による許可等の処分)
- 第5条(条例の適用を除外する法人)
- 第6条(土砂等の堆積の許可の特例)
- 第7条(土砂等の堆積に関する計画に定める事項)
- 第8条(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)
- 第9条(許可の基準)
- 第10条(変更の許可申請)
- 第11条(許可又は不許可の処分)
- 第12条(軽微な変更)
- 第13条(変更の届出)
- 第14条(許可の取消し)
- 第15条(標識)
- 第16条(関係書類の閲覧)
- 第17条(着手の届出)
- 第18条(定期報告)
- 第19条(有害物質)
- 第20条(土壌基準)
- 第21条(市長の確認申請)
- 第22条(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)
- 第23条(完了等の届出)
- 第24条(身分証明書)
- 第25条(書類の提出部数)
- 第26条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)