朝霞市の規則「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(令和2年3月27日規則第16号) 全26条のうち25番目
朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則 第25条(書類の提出部数)
条文
条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年6月27日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例(令和2年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(土砂等の堆積の許可申請)
- 第4条(法令等による許可等の処分)
- 第5条(条例の適用を除外する法人)
- 第6条(土砂等の堆積の許可の特例)
- 第7条(土砂等の堆積に関する計画に定める事項)
- 第8条(土砂等の堆積の許可申請の添付書類)
- 第9条(許可の基準)
- 第10条(変更の許可申請)
- 第11条(許可又は不許可の処分)
- 第12条(軽微な変更)
- 第13条(変更の届出)
- 第14条(許可の取消し)
- 第15条(標識)
- 第16条(関係書類の閲覧)
- 第17条(着手の届出)
- 第18条(定期報告)
- 第19条(有害物質)
- 第20条(土壌基準)
- 第21条(市長の確認申請)
- 第22条(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)
- 第23条(完了等の届出)
- 第24条(身分証明書)
- 第25条(書類の提出部数)
- 第26条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)