朝霞市の条例「朝霞市産業振興条例」(平成31年3月26日条例第13号) 全9条のうち2番目
朝霞市産業振興条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を営むものをいう。
(2) 市内小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内において事業を営むものをいう。
(3) 産業団体 事業者の支援を行い、かつ、地域経済の活性化又は産業振興を目的とする事業者等によって組織された団体で、商工会、農業協同組合その他の団体をいう。
(4) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
市の例規集の文言のままです(平成31年3月26日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)