朝霞市の条例「朝霞市産業振興条例」(平成31年3月26日条例第13号) 全9条のうち7番目
朝霞市産業振興条例 第7条(産業団体の役割)
条文
産業団体は、事業者が自ら経営の向上及び改善並びに円滑な事業活動を行えるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。
2 産業団体は、組織力強化のため、事業者の当該産業団体への加入を促進するよう努めるものとする。
3 産業団体は、自ら行う事業活動を通じ、地域経済及び地域社会に貢献するよう努めるものとする。
4 産業団体は、市が行う産業振興施策について市と連携するとともに、当該施策の実施に当たっては、市と協働するよう努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年3月26日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 事業者
- 営利又は非営利を問わず、市内において事業を営むものをいう。(第2条)
- 産業団体
- 事業者の支援を行い、かつ、地域経済の活性化又は産業振興を目的とする事業者等によって組織された団体で、商工会、農業協同組合その他の団体をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)