朝霞市の条例「朝霞市産業振興条例」(平成31年3月26日条例第13号) 全9条のうち9番目

朝霞市産業振興条例 第9条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成31年3月26日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

朝霞市産業振興条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(計画の策定)
  6. 第6条(事業者の役割)
  7. 第7条(産業団体の役割)
  8. 第8条(市民の協力)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)