朝霞市の条例「朝霞市産業振興条例」(平成31年3月26日条例第13号) 全9条のうち9番目
朝霞市産業振興条例 第9条(委任)
条文
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成31年3月26日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)