朝霞市の条例「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(平成11年3月26日条例第14号) 全12条のうち10番目
朝霞市産業文化センター設置及び管理条例 第10条(利用の許可の取消し)
条文
指定管理者は、センターの管理上支障があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外にセンターを利用したとき。
2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)