朝霞市の条例「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(平成11年3月26日条例第14号) 全12条のうち6番目
朝霞市産業文化センター設置及び管理条例 第6条(利用の許可)
条文
センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センターの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
3 前項に掲げるもののほか、営業行為を目的として利用しようとするときは、センターの利用を許可しない。ただし、ギャラリーについては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)