朝霞市の条例「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(平成11年3月26日条例第14号) 全12条のうち7番目
朝霞市産業文化センター設置及び管理条例 第7条(使用料)
条文
前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、センターの附属設備の使用料は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)