朝霞市の条例「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(平成11年3月26日条例第14号) 全12条のうち8番目

朝霞市産業文化センター設置及び管理条例 第8条(使用料の減免)

条文

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために利用するとき。

 (3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて利用するとき。

 (4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料(多目的ホールの使用料を除く。)の100分の50を減額することができる。

市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。

朝霞市産業文化センター設置及び管理条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(指定管理者による管理)
  4. 第4条(休所日)
  5. 第5条(利用時間)
  6. 第6条(利用の許可)
  7. 第7条(使用料)
  8. 第8条(使用料の減免)
  9. 第9条(使用料の還付)
  10. 第10条(利用の許可の取消し)
  11. 第11条(損害賠償の義務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)