朝霞市の規則「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(平成21年5月21日規則第22号) 全6条のうち2番目
朝霞都市計画高度地区に関する規則 第2条(用語の定義)
条文
この規則で使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、都市計画法並びに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(1) 既存不適格建築物 高度地区の告示の日(以下「告示日」という。)において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物であって、高度地区に規定する建築物の高さの最高限度(以下「最高限度」という。)に適合しない部分を有するものをいう。
(2) 既存不適格建築物の建替え 既存不適格建築物の敷地内において、当該既存不適格建築物の全部又は一部を除却した後、引き続き当該既存不適格建築物と主要用途が変わらない建築物を新築又は改築することをいう。
(3) 既存不適格建築物の増築 既存不適格建築物の床面積を増加させることをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)