朝霞都市計画高度地区に関する規則

平成21年5月21日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 特例許可の基準
  4. 第4条 特例許可の申請
  5. 第5条 特例許可の決定
  6. 第6条 委任

別表(別表(第3条、第4条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、都市計画法並びに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

 (1) 既存不適格建築物 高度地区の告示の日(以下「告示日」という。)において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物であって、高度地区に規定する建築物の高さの最高限度(以下「最高限度」という。)に適合しない部分を有するものをいう。

 (2) 既存不適格建築物の建替え 既存不適格建築物の敷地内において、当該既存不適格建築物の全部又は一部を除却した後、引き続き当該既存不適格建築物と主要用途が変わらない建築物を新築又は改築することをいう。

 (3) 既存不適格建築物の増築 既存不適格建築物の床面積を増加させることをいう。

(特例許可の基準)

第3条 特例許可は、良好な住環境の保全に支障がないものとして市長が認める建築物で、次に掲げる基準を満たすものについて行うものとする。

 (1) 既存不適格建築物の建替えについては、次に掲げる基準のいずれも満たすもの

 (2) 既存不適格建築物の増築については、当該既存不適格建築物の増築部分の高さが最高限度を超えないもの

 (3) 前2号に掲げるもののほか、高度地区に規定する公益上やむを得ないと認められる建築物の建築については、用途が法別表第2(い)の項第9号並びに同表(は)の項第2号、第3号及び第7号に掲げる建築物、その他これらに類する建築物で周辺地域に生じさせる日影の影響等を軽減するため、配置及び形状について十分配慮し、敷地内の建築物の周辺に空地を確保しているもので、市長があらかじめ朝霞市都市計画審議会の意見を聴いたもの

(特例許可の申請)

第4条 特例許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高度地区特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ別表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(特例許可の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る建築物が第3条に規定する基準に適合するかどうかについて審査し、特例許可の可否を決定し、高度地区特例許可通知書(様式第2号)又は高度地区特例不許可通知書(様式第3号)に第4条の高度地区特例許可申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第3条、第4条関係)

図書の種類明示すべき事項
1付近見取図方位、道路、目標となる地物及び対象となる敷地の区域
2配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地境界線の周囲の通路及び空地の配置状況並びに緑地の配置状況及び隣接にある建築物の用途
3敷地求積図縮尺、方位、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに当該敷地の面積算定表
4各階平面図縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の寸法並びにひさしの出及び幅
5立面図(4面)縮尺、建築物の各部分の高さ及び最高限度並びに最高限度に適合しない建築物の部分の形状及び当該部分の面積算定表
6時間日影図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
7等時間日影図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び各部分の平均地盤面からの高さ、測定線並びに最高限度に適合しない建築物の部分が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線から敷地内に係る日影の部分を除いた部分の形状及び当該部分の面積算定表
8その他市長が必要と認めるもの市長が定める事項

備考 既存不適格建築物の建替え及び増築の場合にあっては、3の項から7の項までに掲げる図書については、既存建築物及び当該申請に係る建築物に係るものとする。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)