朝霞市の規則「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(平成21年5月21日規則第22号) 全6条のうち3番目
朝霞都市計画高度地区に関する規則 第3条(特例許可の基準)
条文
特例許可は、良好な住環境の保全に支障がないものとして市長が認める建築物で、次に掲げる基準を満たすものについて行うものとする。
(1) 既存不適格建築物の建替えについては、次に掲げる基準のいずれも満たすもの
(2) 既存不適格建築物の増築については、当該既存不適格建築物の増築部分の高さが最高限度を超えないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、高度地区に規定する公益上やむを得ないと認められる建築物の建築については、用途が法別表第2(い)の項第9号並びに同表(は)の項第2号、第3号及び第7号に掲げる建築物、その他これらに類する建築物で周辺地域に生じさせる日影の影響等を軽減するため、配置及び形状について十分配慮し、敷地内の建築物の周辺に空地を確保しているもので、市長があらかじめ朝霞市都市計画審議会の意見を聴いたもの
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 既存不適格建築物
- 高度地区の告示の日(以下「告示日」という。)において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物であって、高度地区に規定する建築物の高さの最高限度(以下「最高限度」という。)に適合しない部分を有するものをいう。(第2条)
- 既存不適格建築物の建替え
- 既存不適格建築物の敷地内において、当該既存不適格建築物の全部又は一部を除却した後、引き続き当該既存不適格建築物と主要用途が変わらない建築物を新築又は改築することをいう。(第2条)
- 既存不適格建築物の増築
- 既存不適格建築物の床面積を増加させることをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(特例許可の基準)
- 第4条(特例許可の申請)
- 第5条(特例許可の決定)
- 第6条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)