朝霞市の規則「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(平成21年5月21日規則第22号) 全6条のうち6番目

朝霞都市計画高度地区に関する規則 第6条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞都市計画高度地区に関する規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(特例許可の基準)
  4. 第4条(特例許可の申請)
  5. 第5条(特例許可の決定)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)