朝霞市の規則「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(平成21年5月21日規則第22号) 全6条のうち5番目
朝霞都市計画高度地区に関する規則 第5条(特例許可の決定)
条文
市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る建築物が第3条に規定する基準に適合するかどうかについて審査し、特例許可の可否を決定し、高度地区特例許可通知書(様式第2号)又は高度地区特例不許可通知書(様式第3号)に第4条の高度地区特例許可申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(特例許可の基準)
- 第4条(特例許可の申請)
- 第5条(特例許可の決定)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画高度地区に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)