都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成15年3月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成21年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「既存の集落」とは、市街化調整区域のうち、次に掲げる基準により市長が指定する区域をいう。
(1) おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存している地域であること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
2 この条例において「区域区分日」とは、法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。
(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)
第3条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートルとし、かつ、100平方メートル以上の有効宅地面積(路地状部分によって道路に接する敷地の場合における幅員が4メートル未満の当該路地状部分を除く敷地面積をいう。)を確保するものとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第4条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における開発行為は、この限りでない。
(1) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
(2) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣の土地において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(3) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第1種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(5) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(6) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
第5条 令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設は、この限りでない。
(1) 前条第1号から第5号までに掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設
(2) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(3) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
(告示)
第6条 市長は、既存の集落を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成20年条例第33号)」です。
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出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)